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広末涼子さん高裁も勝訴


広末涼子さんが「女性セブン」 に書かれた記事について発行元の小学館などに約2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で名誉棄損を認めて小学館側に230万円の支払いを命じたそうです。ranking

女優の広末涼子さんが、週刊誌「女性セブン」に不倫をしているかのような記事を掲載され名誉を傷つけられたとして、発行元の小学館などに約2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は名誉棄損を認めて計120万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、支払額を計230万円とした。

問題の「女性セブン」に書かれた記事というのは、平成19年3月22日号の男性俳優が運転するバイクの後部座席に広末涼子さんが同乗していたとする記事だそうです。

記事が与えた社会的評価について、今年6月の1審判決は「(広末さんは)もともと自由奔放さが個性の一つ。必ずしも大きなマイナスではない」と判断したが、宗宮裁判長は「自由奔放な女優という評価をも超えて悪影響を与えた」と述べた。

こういう話は難しい問題ですよね、男性俳優が運転するバイクの後部座席に同乗していてもそこから先のことは週刊誌なんかの場合たいがい「憶測」みたいな記事になる事が多いですからね。特に芸能人を扱った記事の場合、面白おかしく書いても許されるような雰囲気もありますよね。

引用 イザ!ニュースhttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/203037/

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